B型肝炎の給付金で
お困りではありませんか?




B型肝炎給付金請求における
ベリーベストの強み

B型肝炎訴訟について
B型肝炎訴訟とは、「過去に国が実施した集団予防接種等によりB型肝炎に感染し、健康被害を受けた被害者が、国を相手にその賠償を求めるための訴訟」です。
日本では、昭和23年7月1日~昭和63年1月27日までの間、全ての国民・住民が法律によって、幼少期に集団予防接種やツベルクリン反応検査を強制的に受けさせられていました。
しかし、当時の日本は、衛生管理に対する意識が非常に低く、予防接種の注射器(注射針や注射筒)を何度も使い回していました。B型肝炎は、血液感染する病気です。その際の注射器の連続使用によって、HBV(B型肝炎ウイルス)に血液感染した方が、全国に数多くいるのです。厚労省による推計によると集団予防接種による感染被害者は、全国に約40数万人もいるとされています。

これらの感染被害者は、これまで国から何の救済も受けることなく、将来の発症の不安(キャリア)や、慢性肝炎・肝硬変・肝がんの病気で苦しんできました。これらの被害者が国に求める損害賠償の訴訟が「B型肝炎訴訟」です。
給付⾦が⽀給される条件
請求には期限があります
給付についての法律 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の期限が、2027年3月31日までとされているため、2027年3月31日までに請求する必要があります。
- 2021年6月11日、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律が国会で成立、新たに請求期間を2027年3月31日まで延長する内容となっています。
請求方法と給付される金額
対象者又はその相続人の方は、確定判決又は和解調書等を社会保険診療報酬支払い基金に提出し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を請求します。特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。
- 2021年4月26日、最高裁 は「再発」の考え方について、国が責任をより広く受け止める判決を出しました。
死亡・肝がん・肝硬変(重度)の場合
病態等 | 給付金額 |
---|---|
発症後20年を経過していない方 | 3600万円 |
発症後20年以上経過している方 | 900万円 |
肝硬変(軽度)の場合
病態等 | 給付金額 |
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発症後20年を経過していない方 | 2500万円 |
発症後20年以上経過した方で、現に治療を受けている方等 | 600万円 |
発症後20年を経過した方で、現在は治癒している方 | 300万円 |
慢性B型肝炎
病態等 | 給付金額 |
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発症後20年を経過していない方 | 1250万円 |
発症後20年以上経過した方で、現に治療を受けている方等 | 300万円 |
発症後20年以上経過した方で、現在は治癒している方 | 150万円 |
無症候性キャリア
病態等 | 給付金額 |
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無症候性キャリア(感染後20年を経過していない方) | 600万円 |
感染後20年以上経過した方 | 50万円+検査費用等 |
