ベリーベスト法律事務所 B型肝炎給付金請求訴訟

ベリーベスト法律事務所 B型肝炎給付金請求訴訟	B型肝炎で治療中・お悩みの方、ご家族のみなさまへ。

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B型肝炎の給付金で
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B型肝炎給付金請求における
ベリーベストの強み

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B型肝炎訴訟について

B型肝炎訴訟とは、「過去に国が実施した集団予防接種等によりB型肝炎に感染し、健康被害を受けた被害者が、国を相手にその賠償を求めるための訴訟」です。

日本では、昭和23年7月1日~昭和63年1月27日までの間、全ての国民・住民が法律によって、幼少期に集団予防接種やツベルクリン反応検査を強制的に受けさせられていました。

しかし、当時の日本は、衛生管理に対する意識が非常に低く、予防接種の注射器(注射針や注射筒)を何度も使い回していました。B型肝炎は、血液感染する病気です。その際の注射器の連続使用によって、HBV(B型肝炎ウイルス)に血液感染した方が、全国に数多くいるのです。厚労省による推計によると集団予防接種による感染被害者は、全国に約40数万人もいるとされています。

これらの感染被害者は、これまで国から何の救済も受けることなく、将来の発症の不安(キャリア)や、慢性肝炎・肝硬変・肝がんの病気で苦しんできました。これらの被害者が国に求める損害賠償の訴訟が「B型肝炎訴訟」です。

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給付⾦が⽀給される条件

請求には期限があります

給付についての法律 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の期限が、2027年3月31日までとされているため、2027年3月31日までに請求する必要があります。

  • 2021年6月11日、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律が国会で成立、新たに請求期間を2027年3月31日まで延長する内容となっています。

請求方法と給付される金額

対象者又はその相続人の方は、確定判決又は和解調書等を社会保険診療報酬支払い基金に提出し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を請求します。特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。

  • 2021年4月26日、最高裁は「再発」の考え方について、国が責任をより広く受け止める判決を出しました。
死亡・肝がん・肝硬変(重度)の場合
病態等 給付金額
発症後20年を経過していない方
発症後20年以上経過している方
肝硬変(軽度)の場合
病態等 給付金額
発症後20年を経過していない方
発症後20年以上経過した方で、現に治療を受けている方等
発症後20年を経過した方で、現在は治癒している方
慢性B型肝炎
病態等 給付金額
発症後20年を経過していない方
発症後20年以上経過した方で、現に治療を受けている方等
発症後20年以上経過した方で、現在は治癒している方
無症候性キャリア
病態等 給付金額
無症候性キャリア(感染後20年を経過していない方)
感染後20年以上経過した方
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B型肝炎給付金対象者

B型肝炎の給付金支給の対象となる方は、大きく分けて以下のケースがあります。

一次感染者

一次感染者とは、対象期間(昭和23年7月1日~昭和63年1月27日)に集団予防接種等を受け、B型肝炎ウイルスに持続感染している方の事を指します。B型肝炎の症状を発症していない方(無症候性キャリア)も対象となります。

対象期間とは、国が集団予防接種等で注射器(注射針や注射筒)の使い回しを行っていた期間です。この期間に集団予防接種等を受けた方は、誰でも感染被害者である可能性があります。

一次感染者であることを証明するための要件

集団予防接種等により、直接B型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)の認定については、以下の要件をすべて満たすことが必要です。

  1. B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  2. 満7歳になるまでに集団予防接種等(予防接種およびツベルクリン反応検査)を受けていること
  3. 0歳から満7歳までに集団予防接種等を受けたことが、母子手帳や接種痕等で確認できる方
  4. 母子感染でないこと
  5. その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

二次感染者

二次感染者とは、母親から子供へ感染(母子感染)した方です。
母子感染でB型肝炎給付金の請求を行う場合、母親が一次感染者として認められている必要があります。

二次感染者の場合、ご自身がB型肝炎に感染していることが分かり、調べてみたら母親も、兄弟・姉妹もB型肝炎だった、というケースが多いです。
ご家族も感染していた場合、ご家族まとめてのB型肝炎訴訟をおすすめいたします。

二次感染者であることを証明するための要件

一次感染者である母親からの母子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方(二次感染者)については、以下の要件をすべて満たすことが必要です。

  1. 原告の母親が上記の一次感染者の要件をすべて満たすこと
  2. 原告がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  3. 母子感染であること

ご遺族の方(相続人)

B型肝炎が原因で亡くなってしまった方については、亡くなった方に代わり、ご遺族(相続人)の方がB型肝炎給付金の訴訟を起こすことができます。
亡くなっているからと諦めることなく、給付金の請求を行いましょう。

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ベリーベスト法律事務所の
弁護士が選ばれる理由

医療訴訟は、医学的知識を必要とされる専門分野です。
ベリーベストは、肝臓専門医療機関との連携により、弁護士と医療専門のスタッフがチームを組んで、十分な検討を実施し、お客様が適切な補償を受けられるように全力でサポートいたします。

相談料・調査費・着手金無料
完全成功報酬制

ご相談、調査費用、着手金は無料。弁護士費用は、国との和解後に、給付金の19.8%+6.6万円(税込)を頂いておりますので、最初に大きな費用負担はございません。国から4%が支給されますので、実質負担額は15.8%+6.6万円(税込)となります。

肝臓専門医療機関との
連携による充実した体制

ベリーベストでは、肝臓専門医療機関との連携により、解決実績が豊富な弁護士がB型肝炎専門チームを組んでカルテ等を精査するなど、充実した体制で給付金請求をサポートします。

最短期間での給付金の
受取りを目指し、書類収集

徹底した効率化により、最短期間での給付金の受取りを目指します。また、最も難しいとされるカルテの収集についても、B型肝炎専門チームがお客様ごとに応じた個別のアドバイス・サポートし、必要書類をスピーディーに収集できるように全力を尽くします。

裁判の手続きも
しっかりサポート

多くの方は、裁判をすることに抵抗があるかと思います。
ベリーベストでは、裁判手続きから給付金の請求・受取りまでのすべてを対応致しますので、原則、お客様にご負担をおかけすることはございません。

B型肝炎専門チーム
弁護士がサポート

B型肝炎訴訟は、高度の専門性を有することから、専門チームの弁護士とスタッフが対応させていただきます。

専門チームでは、様々なご相談に的確にお応えするために、過去の事例、ノウハウを各弁護士とスタッフが共有し、よりレベルの高いリーガルサービスを目指し取り組んでいます。

また、全国のオフィスの弁護士も含め、連携が取れる体制が整っております。

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B型肝炎訴訟(給付金請求)
お客様体験談

B型肝炎訴訟(給付金請求)を実際に体験したお客様よりお寄せいただいたお喜びの声やご意見をご紹介しております。
当事務所をお選びいただいたお客様の「生の声」をご確認いただき、ご検討の際の参考にしていただければ幸いです。

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B型肝炎訴訟(給付金請求)の
費用

ご相談、調査費用、着手金は無料。最初に大きな費用負担はございません。

相談料・調査費用・着手金 無料
成功報酬

給付金の:
19.8%+6.6万円(税込)

国が弁護士費用として給付金額の4%を別途支給しますので、実質負担額は15.8%+6.6万円(税込み)となります。

  • 弁護士費用等の記載は全て消費税額を含んだ金額です。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。
  • 裁判に必要な書類の取得費用はお客様のご負担となります。
  • 事案の内容によっては上記以外の弁護士費用をご案内することもございます。

B型肝炎訴訟(給付金請求)
ご相談の流れ

step1

ご連絡・ご相談

まずは、お電話かメールでベリーベスト法律事務所までご連絡ください。無料でご相談に応じます。

日本全国対応!来所不要!

地方の方でも対応できます。お気軽にお電話ください。

通話料・相談料無料0120-882-036

平日9:30~21:00 / 土日祝9:30~18:00

step2

血液検査報告書のご共有

血液検査を受けていただき、検査結果をご共有いただきます。

必要書類のスピード収集!

揃えていただく書類は、お客様ごとに異なります。ベリーベストでは、適切な資料を迅速に揃えることができるよう、B型肝炎訴訟専門チームが全面サポートいたします。
提訴手続きのため、ベリーベストと契約を締結させていただきます。

  • 資料を元に給付金請求の可否を判断させていただきます。
  • この段階での弁護士費用の発生はございません。

step3

カルテや戸籍収集

必要なカルテや戸籍関連書類を収集します。

お客様に代わってカルテ収集!

カルテや戸籍関連書類の早期収集が、早期提訴に繋がります。 ベリーベストのお客様には、早期提訴ができるように、お客様それぞれのスケジュールをご提案しております。

  • 病状が重い患者様ほど必要なカルテが多くなるため収集に時間がかかります。
  • 関係機関にご協力いただけない場合は、一部お願いすることがございます。
  • 収集にかかった費用は、裁判所への提訴前にご請求させていただきます。

step4

裁判所へ訴訟

訴状を作成し、裁判所に提出します。

訴訟手続は、全てベリーベストの弁護士が代行いたします!

弁護士が訴状を作成し、裁判所に提出します。

step5

国との和解

国との合意内容を記載した和解調書が作成されます。

和解協議手続き、和解成立

裁判所の仲介の下、和解協議を行い、国との間で和解調書を取り交わします。(和解の成立)

step6

給付金の受け取り

社会保険診療報酬支払基金に必要書類を提出し、お客様のご指定の口座に給付金を振り込みます。

  • ベリーベストが給付金を受け取った後、弁護士費用を差し引いた金額をお客様にご返戻いたします。
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B型肝炎訴訟(給付金請求)の
よくある質問

依頼してから給付金がもらえるまでの期間はどのくらいですか?

請求をする方の状況ごとに幅がありますが、訴訟を提起してからおよそ1年前後の期間を要する方が多いようです。
給付までの期間を短くするためには、裁判に必要な書類をいかに早く集められるかがポイントとなります。書類を早くそろえることができれば、提訴が早まりますので、給付金の受け取り時期も早まります。また、書類がしっかりとそろっていれば、1度の和解手続きで終わることもありますが、書類に不備があるような場合には長くかかる可能性もあります。

このように、書類をどの程度早くそろえられるか、どの程度しっかりとそろっているかによって期間は大きく変わってきます。もちろん、書類収集にあたってはベリーベストの弁護士・スタッフが徹底的にサポートしていきます。

B型肝炎ウイルスに感染していても症状が出ていない場合、給付金を受け取ることはできますか?

受け取ることができます。症状が出ていない方を「無症候性キャリア」と言います。「無症候性キャリア」の場合でも給付金の請求は可能です。ただ、給付金の額は感染からの期間に応じて変わるので、詳しくはお気軽にお問い合わせください。

すでに亡くなった家族の給付金請求をすることはできますか?

B型肝炎ウイルス感染に対する給付金の対象者は、以下の通りです。


  • 誤った処置によりB型肝炎ウイルスに感染した方
  • 感染者から母子感染した方
  • 上記の相続人

そのため、すでにB型肝炎ウイルスが原因でお亡くなりになった方がいる遺族による給付金請求も可能です。

死亡した方への給付金額は3600万円となっており、これに加えて訴訟手当金(弁護士費用と検査費用)も支給されます。

ただし給付金請求をするためには、損害賠償を求める訴訟を提起し、死亡者が支給対象となるB型肝炎に感染していたことを証明しなければなりません。証明のためには、B型肝炎に感染していたことを示す検査結果や、母子健康手帳、亡くなった方の母親や父親の血液検査結果などの資料が必要です。資料があまり残っていない場合でも、地方自治体や病院に問い合わせることで、そろえられる可能性があります。疑問点や不安点がある場合は、ぜひ弁護士までご相談ください。

母子手帳がなくても給付金請求はできるのでしょうか? 給付金請求にあたって必要な書類や証明書について教えてください。

給付金請求をするには、集団予防接種などにおける注射器の連続した使用が原因で、B型肝炎に感染した旨を証明しなければなりません。証明は、以下の5つの要件を満たしていることで成立します(一次感染者の場合)。


  • B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 満7歳までに集団予防接種などを受けたこと
  • 注射器の連続した使用があったこと
  • 母子感染でないこと
  • その他の感染原因がないこと

※二次感染者の場合の要件は以下の通りです。

  • 原告の母親が一次感染者と認められること
  • 原告がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 母子感染であること

母子健康手帳(母子手帳)は、この要件のうち、「満7歳までに集団予防接種などを受けた」「注射器の連続使用があった」という証明のために使用します。万一母子健康手帳がない場合は、以下の書類・証明書でも申請が可能となっています。

  • 予防接種台帳(市町村が保存)
  • 陳述書(親、本人などが作成)
  • 接種痕が確認できる旨の医師の意見書(医療機関で作成)
  • 住民票または戸籍の附票(市区町村で発行)

そのほか必要な書類や訴訟の流れなど、不安に思う点があれば、弁護士までご相談ください。

ベリーベスト
法律事務所のご案内

事務所情報

法人 ベリーベスト弁護士法人
主事務所 ベリーベスト法律事務所
所属会 第一東京弁護士会
代表者 萩原 達也(第一東京弁護士会)
住所 〒106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階
電話番号 0120-882-036

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〒106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階

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〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31 山口ビル4階

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〒990-0031 山形県山形市十日町1-1-34 リアライズ山形駅前通ビル3階

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ベリーベスト法律事務所 [郡山]

〒963-8002 福島県郡山市駅前2丁目10番15号 三共郡山ビル北館7階

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〒310-0062 茨城県水戸市大町1丁目2-40 朝日生命水戸ビル4階

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〒320-0806 栃木県宇都宮市中央一丁目1番1号 宇都宮アクシスビル3階

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ベリーベスト法律事務所 [高崎]

〒370-0824 群馬県高崎市田町57番地1 太陽生命高崎ビル7階

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ベリーベスト法律事務所 [大宮]

〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号 太陽生命大宮ビル9階

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ベリーベスト法律事務所 [川越]

〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町1番地3 グランベル川越8階

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ベリーベスト法律事務所 [所沢]

〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町15番14号 所沢第一生命ビルディング4階

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〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1丁目16番地8 イーストサンビル5 4階B

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〒950-0087 新潟市中央区東大通2-5-8 東大通野村ビル2F

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〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15-60 ニッセイ久留米ビル4階

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〒806-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号 熊本第一生命ビルディング4階

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ベリーベスト法律事務所 [長崎]

〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5 江戸町センタービル2階

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ベリーベスト法律事務所 [鹿児島]

〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町18番地1 南国センタービル6階

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〒900‐0015 沖縄県那覇市久茂地2丁目8番1号 JEI那覇ビル5F(旧ビル名:沖縄大京ビル)

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