

給付金がもらえる条件とは?
請求期限
給付についての法律 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)の期限が、2022年1月12日までとされているため、2022年1月12日までに請求する必要があります!!
2016年5月13日、B型肝炎救済、請求期限5年の延長が決まり、期限が2022年1月12日までとなりました。
給付対象者
B型肝炎の給付金支給の対象となる方は、大きく分けて以下のケースがあります。
1.一次感染者
一次感染者とは、対象期間(昭和23年7月1日~昭和63年1月27日)に集団予防接種等を受け、B型肝炎ウイルスに持続感染している方のことを指します。B型肝炎の症状を発症していない方(無症候性キャリア)も対象となります。
対象期間とは、国が集団予防接種等で注射器(注射針や注射筒)の使い回しを行っていた期間です。この期間に集団予防接種等を受けた方は、誰でも感染被害者である可能性があります。
一次感染者であることを証明するための要件
集団予防接種等により、直接B型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)の認定については、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- B型肝炎ウイルスに持続感染していること
- 満7歳になるまでに集団予防接種等(予防接種およびツベルクリン反応検査)を受けていること
- 0歳から満7歳までに集団予防接種等を受けたことが、母子手帳や接種痕等で確認できる方
- 母子感染でないこと
- その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと
2.二次感染者
二次感染者とは、母親から子供へ感染(母子感染)した方です。
母子感染でB型肝炎給付金の請求を行う場合、母親が一次感染者として認められている必要があります。
二次感染者の場合、ご自身がB型肝炎に感染していることが分かり、調べてみたら母親も、兄弟・姉妹もB型肝炎だった、というケースが多いです。
ご家族も感染していた場合、ご家族まとめてのB型肝炎訴訟をおすすめいたします。
- 原告の母親が上記の一次感染者の要件をすべて満たすこと
- 原告がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
- 母子感染であること
ご遺族の方(相続人)
B型肝炎ウイルスが原因と認定された肝臓がん等で亡くなってしまった方については、亡くなった方に代わり、ご遺族(相続人)の方がB型肝炎給付金の訴訟を起こすことができます。
亡くなっているからと諦めることなく、給付金の請求を行いましょう。

感染者の方への給付金額は?
給付金額
対象者又はその相続人の方は、確定判決又は和解調書等を社会保険診療報酬支払基金に提出し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を請求します。特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。
死亡・肝ガン・肝硬変(重度) | |
---|---|
発症後20年を経過していない方 | 3,600万円 |
発症後20年を経過している方 | 900万円 |
肝硬変(軽度) | |
発症後20年を経過していない方 | 2,500万円 |
発症後20年を経過した方で現在も治療している方等 | 600万円 |
発症後20年を経過した方で現在は治癒している方 | 300万円 |
慢性B型肝炎 | |
発症後20年を経過していない方 | 1,250万円 |
発症後20年を経過した方で現在も治療している方等 | 300万円 |
発症後20年を経過した方で現在は治癒している方 | 150万円 |
無症候性キャリア | |
感染後20年を経過していない方 | 600万円 |
感染後20年を経過した方 | 50万円 |
除斥期間とは、民法724条に記載があり「不法行為の時」から20年間を経過すると、損害賠償請求権が消滅することになっております。B型肝炎訴訟では、除斥期間の起算点(「不法行為の時」)については、無症候性キャリアの方については集団予防接種等を受けた日になりますが、慢性肝炎を発症した方の起算点は、その症状が発症した日になります。
その他の給付
上記一覧表の給付金額以外に、訴訟手当金として以下費用も支給されます。
- 訴訟等に係る弁護士費用として上記給付金額の4%に相当する額
- 特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
- 特定無症候性持続感染者への費用
特定無症候性持続感染者への費用内訳
- 慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費
- 母子感染防止のための医療費
- 世帯内感染防止のための医療費
- 定期検査手当
追加給付金請求
給付金を受け取った後に病態が進行してしまった…。そんな場合は、諦めずに弁護士へご相談ください。
過去に国と和解した方の病態が進行し、和解時よりも重い病態になった時には、所定の診断書提出などの手続きを行うことにより、国との和解時に受けとった給付金との「差額」が受けとれます。

ベリーベストが選ばれる理由
ご相談、調査費用、着手金は無料。弁護士費用は、国との和解後に、給付金の17%+6万円を頂いておりますので、最初に大きな費用負担はございません。
国から4%が支給されますので、実質負担額は13%+6万円(税別)となります。
事案の内容によっては、弁護士費用が変わる可能性がございます。詳しくは弁護士へお尋ねください。
ベリーベストでは、B型肝炎ウイルス専門医との連携により、解決実績が豊富な弁護士がB型肝炎専門チームを組んでカルテ等を精査するなど、充実した体制で給付金請求をサポートします。
徹底した効率化により、最短期間での給付金の受取りを目指します。また、最も難しいとされるカルテの収集についても、B型肝炎専門チームがお客様ごとに応じた個別のアドバイス・サポートし、必要書類をスピーディーに収集できるように全力を尽くします。
多くの方は、裁判をすることに抵抗があるかと思います。ベリーベストでは、以下の裁判手続きから給付金の請求・受取りまでのすべてを対応致しますので、原則、お客様にご負担をおかけすることはございません。
ベリーベストでは、B型肝炎専門チームの弁護士とスタッフが案件を対応させていただきます。
B型肝炎専門チームでは、様々なご相談に的確にお応えするために、過去の事例、ノウハウを各弁護士とスタッフが共有し、よりレベルの高いリーガルサービスを目指し取り組んでいます。また、全国の拠点の弁護士も含め、約220名の弁護士と連携が取れる体制が整っております。
依頼されたお客様の声

何をどのように質問していいか分からないことでも事務員さんの対応でうまく引き出せてもらい助かりました。書類を集める際も貴所の説明パンフが添付してあったので、役所も病院へもそれを見せることで事が進むことが出来て良かった。
主人が亡くなり12年過ぎですが一度も給付金請求とか考えたことがなかったけど、新聞に挟まれていた貴所の広告を見て何気なく電話をかけて今日に至りました。ありがとうございました。

直接弁護士さんに会わず、電話や文章のみでのやりとりでしたので、地方に住む私にとって、事務所に出向く煩わしさがなく、会わずとも良心的に対応して頂き、大変心強かったです。1人で悩んでいましたが、思い切って相談してとても良かったです。

B型慢性肝炎で悩んでおりました。そんな頃、肝細胞がんという診断、目の前が真っ暗になりました。
以前よりB型肝炎訴訟という事柄に、「自分も考えてみよう」と思い相談しました。今では相談がきっかけとなり、提訴という段階まで進めてくださった事務所の皆様、担当の弁護士さんに感謝致しております。
おかげ様で、まだ術後静養中ですが手術も成功し、家族ともども喜んでおります。

給付金請求に必要な資料収集にあたり、特に医療機関に対する依頼書について、医療機関の担当者から「このようなサポートをしている弁護士事務所は初めてです」と言われました。
医療センターには、多数のB型肝炎給付金手続きの患者さんからのカルテ提出要望があり、何度も不足分を求めてくる人がいるとのことです。私は必要な資料が集まりました。本当にありがとうございました。
※症状によって給付額は異なります
費用
給付金が2500万円だった場合の例
弁護士費用等の記載はすべて別途消費税加算とし、弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。
事案の内容によっては、弁護士費用が変わる可能性がございます。詳しくは弁護士へお尋ねください。
手続きの流れ
まずは、お電話かメールでベリーベスト法律事務所までご連絡ください。担当の弁護士が無料でご相談に応じます。
お客様に応じて、必要な証拠書類を収集していただきます。
※収集いただいた資料を元に給付金請求の可否を判断させていただきます。
提訴手続きのため、ベリーベストと契約を締結させていただきます。
※この段階での弁護士費用の発生はございません。
弁護士が訴状を作成し、裁判所に提出した後、お客様の症状に応じた金額が決定します。国との合意内容を記載した和解調書が作成されます。
※訴訟手続は、全てベリーベストの弁護士が代行いたします。
ベリーベストが、社会保険診療報酬支払基金に必要書類を提出し、お客様ご指定の口座にお振込いたします。
※ベリーベストが給付金を受け取った後、弁護士費用等を差し引いた金額をお客様にご返戻いたします。
ベリーベスト法律事務所の展開エリア
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